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刑事訴訟法第465条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(正式裁判の請求)

第465条
  1. 略式命令を受けた者又は検察官は、その告知を受けた日から14日以内に正式裁判の請求をすることができる。
  2. 正式裁判の請求は、略式命令をした裁判所に、書面でこれをしなければならない。正式裁判の請求があったときは、裁判所は、速やかにその旨を検察官又は略式命令を受けた者に通知しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第464条
(略式命令の方式)
刑事訴訟法
第6編 略式手続
次条:
第466条
(正式裁判請求の取下げ)


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