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刑事訴訟法第466条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(正式裁判請求の取下げ)

第466条
正式裁判の請求は、第一審の判決があるまでこれを取り下げることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第465条
(正式裁判の請求)
刑事訴訟法
第6編 略式手続
次条:
第467条
(上訴に関する規定の準用)


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