刑事訴訟法第467条
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
[
編集
]
(上訴に関する規定の準用)
第467条
第353条
、
第355条
乃至
第357条
【
第355条
、
第356条
、
第357条
】、
第359条
、
第360条
及び
第361条
乃至
第365条
【
第361条
、
第362条
、
第363条
、
第364条
、
第365条
】の規定は、正式裁判の請求又はその取下についてこれを準用する。
解説
[
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]
参照条文
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]
判例
[
編集
]
前条:
第466条
(正式裁判請求の取下げ)
刑事訴訟法
第6編 略式手続
次条:
第468条
(正式裁判請求に対する判断)
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刑事訴訟法第467条
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