出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
(上訴に関する規定の準用)
- 第467条
- 第353条、第355条乃至第357条【第355条、第356条、第357条】、第359条、第360条及び第361条乃至第365条【第361条、第362条、第363条、第364条、第365条】の規定は、正式裁判の請求又はその取下についてこれを準用する。
このページ「
刑事訴訟法第467条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。