刑事訴訟法第476条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(死刑の執行2)

第476条
法務大臣が死刑の執行を命じたときは、5日以内にその執行をしなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第475条
(死刑の執行1)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第477条
(死刑執行と立会い)


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