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刑事訴訟法第477条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(死刑執行と立会い)

第477条
  1. 死刑は、検察官、検察事務官及び刑事施設の長又はその代理者の立会いの上、これを執行しなければならない。
  2. 検察官又は刑事施設の長の許可を受けた者でなければ、刑場に入ることはできない。

解説

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検察官の行刑官的機能を定めて規定である。検察官は、刑の執行段階においても確定した刑の執行を指揮することができる。

参照条文

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判例

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前条:
第476条
(死刑の執行2)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第478条
(執行始末書)


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