刑事訴訟法第478条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(執行始末書)

第478条
死刑の執行に立ち会った検察事務官は、執行始末書を作り、検察官及び刑事施設の長又はその代理者とともに、これに署名押印しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第477条
(死刑執行と立会い)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第479条
(死刑執行の停止)


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