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刑事訴訟法第479条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

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(死刑執行の停止)

第479条
  1. 死刑の言渡を受けた者が心神喪失の状態に在るときは、法務大臣の命令によって執行を停止する。
  2. 死刑の言渡を受けた女子が懐胎しているときは、法務大臣の命令によって執行を停止する。
  3. 前二項の規定により死刑の執行を停止した場合には、心神喪失の状態が回復した後又は出産の後に法務大臣の命令がなければ、執行することはできない。
  4. 第475条第2項の規定は、前項の命令についてこれを準用する。この場合において、判決確定の日とあるのは、心神喪失の状態が回復した日又は出産の日と読み替えるものとする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第478条
(執行始末書)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第479条の2
(出頭命令の停止)
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