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刑事訴訟法第483条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

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(訴訟費用負担の裁判の執行停止)

第483条
第500条に規定する申立の期間内及びその申立があったときは、訴訟費用の負担を命ずる裁判の執行は、その申立についての裁判が確定するまで停止される。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第482条
(自由刑の裁量的執行停止)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第483条の2
(出国制限に関する読替)
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