刑事訴訟法第483条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(訴訟費用負担の裁判の執行停止)

第483条
第500条に規定する申立の期間内及びその申立があったときは、訴訟費用の負担を命ずる裁判の執行は、その申立についての裁判が確定するまで停止される。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第482条
(自由刑の裁量的執行停止)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第484条
(執行のための呼び出し)


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