刑事訴訟法第49条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(被告人の公判調書閲覧権)

第49条
被告人に弁護人がないときは、公判調書は、裁判所の規則の定めるところにより、被告人も、これを閲覧することができる。被告人は、読むことができないとき、又は目の見えないときは、公判調書の朗読を求めることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第48条
(公判調書の作成・整理)
刑事訴訟法
第1編 総則
第6章 書類及び送達
次条:
第50条
(公判調書未整理の場合の当事者の権利)


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