刑事訴訟法第49条
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
[編集](被告人の公判調書閲覧権)
- 第49条
- 被告人に弁護人がないときは、公判調書は、裁判所の規則の定めるところにより、被告人も、これを閲覧することができる。被告人は、読むことができないとき、又は目の見えないときは、公判調書の朗読を求めることができる。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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(被告人の公判調書閲覧権)
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