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刑事訴訟法第490条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(財産刑等の執行)

第490条
  1. 罰金科料没収追徴過料没取訴訟費用費用賠償又は仮納付の裁判は、検察官の命令によってこれを執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
  2. 前項の裁判の執行は、民事執行法(昭和54年法律第4号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従ってする。ただし、執行前に裁判の送達をすることを要しない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第489条の2
(位置測定端末装着の使用)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第491条
(相続財産に対する執行)
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