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刑事訴訟法第498条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(偽造・変造部分の表示)

第498条
  1. 偽造し、又は変造された物を返還する場合には、偽造又は変造の部分をその物に表示しなければならない。
  2. 偽造し、又は変造された物が押収されていないときは、これを提出させて、前項に規定する手続をしなければならない。但し、その物が公務所に属するときは、偽造又は変造の部分を公務所に通知して相当な処分をさせなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第497条
(没収物の交付)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第498条の2
(不正に作られた電磁的記録等の処分)


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