コンテンツにスキップ

刑事訴訟法第498条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

[編集]

(不正に作られた電磁的記録等の処分)

第498条の2
  1. 不正に作られた電磁的記録又は没収された電磁的記録に係る記録媒体を返還し、又は交付する場合には、当該電磁的記録を消去し、又は当該電磁的記録が不正に利用されないようにする処分をしなければならない。
  2. 不正に作られた電磁的記録に係る記録媒体が公務所に属する場合において、当該電磁的記録に係る記録媒体が押収されていないときは、不正に作られた部分を公務所に通知して相当な処分をさせなければならない。

解説

[編集]

2011年改正にて新設。

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
第498条
(偽造・変造部分の表示)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第499条
(還付不能公告)


このページ「刑事訴訟法第498条の2」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。