刑事訴訟法第499条
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条文
[編集]【還付不能公告】
- 第499条
- 押収物の還付を受けるべき者の所在が判らないため、又はその他の事由によって、その物を還付することができない場合には、検察官は、その旨を政令で定める方法によって公告しなければならない。
- 第222条第1項において準用する第123条第1項若しくは第124条第1項の規定又は第220条第2項の規定により押収物を還付しようとするときも、前項と同様とする。この場合において、同項中「検察官」とあるのは、「検察官又は司法警察員」とする。
- 前二項の規定による公告をした日から6箇月以内に還付の請求がないときは、その物は、国庫に帰属する。
- 前項の期間内でも、価値のない物は、これを廃棄し、保管に不便な物は、これを公売してその代価を保管することができる。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 第222条【押収等に関する準用規定等】
- 第123条【押収物の還付・仮還付】
- 第124条【押収贓物の被害者還付】
- 第220条【無令状差押え・捜索・検証】
判例
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