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刑事訴訟法第499条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(還付不能公告)

第499条
  1. 押収物の還付を受けるべき者の所在が判らないため、又はその他の事由によって、その物を還付することができない場合には、検察官は、その旨を政令で定める方法によって公告しなければならない。
  2. 第222条第1項において準用する第123条第1項若しくは第124条第1項の規定又は第220条第2項の規定により押収物を還付しようとするときも、前項と同様とする。この場合において、同項中「検察官」とあるのは、「検察官又は司法警察員」とする。
  3. 前二項の規定による公告をした日から6箇月以内に還付の請求がないときは、その物は、国庫に帰属する。
  4. 前項の期間内でも、価値のない物は、これを廃棄し、保管に不便な物は、これを公売してその代価を保管することができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第498条の2
(不正に作られた電磁的記録等の処分)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第499条の2
(電磁的記録に係る記録媒体の交付又は複写ができない場合の取扱い)


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