刑事訴訟法第499条
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
[編集](還付不能公告)
- 第499条
- 押収物の還付を受けるべき者の所在が判らないため、又はその他の事由によって、その物を還付することができない場合には、検察官は、その旨を政令で定める方法によって公告しなければならない。
- 第222条第1項において準用する第123条第1項若しくは第124条第1項の規定又は第220条第2項の規定により押収物を還付しようとするときも、前項と同様とする。この場合において、同項中「検察官」とあるのは、「検察官又は司法警察員」とする。
- 前二項の規定による公告をした日から6箇月以内に還付の請求がないときは、その物は、国庫に帰属する。
- 前項の期間内でも、価値のない物は、これを廃棄し、保管に不便な物は、これを公売してその代価を保管することができる。
解説
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[編集]判例
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