コンテンツにスキップ

刑事訴訟法第499条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

[編集]

(電磁的記録に係る記録媒体の交付又は複写ができない場合の取扱い)

第499条の2
  1. 前条第1項の規定は第123条第3項の規定による交付又は複写について、前条第2項の規定は第220条第2項及び第222条第1項において準用する第123条第3項の規定による交付又は複写について、それぞれ準用する。
  2. 前項において準用する前条第1項又は第2項の規定による公告をした日から6箇月以内に前項の交付又は複写の請求がないときは、その交付をし、又は複写をさせることを要しない。

解説

[編集]

2011年改正にて新設。

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
第499条
(還付不能公告)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第500条
(訴訟費用執行免除の申立)


このページ「刑事訴訟法第499条の2」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。