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刑事訴訟法第500条の4

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(予納金の返還)

第500条の4
次の各号のいずれかに該当する場合には、第500条の2の規定による予納がされた金額は、その予納をした者の請求により返還する。
  1. 第38条の2の規定により弁護人の選任が効力を失ったとき。
  2. 訴訟手続が終了する場合において、被告人に訴訟費用の負担を命ずる裁判がなされなかったとき。
  3. 訴訟費用の負担を命ぜられた者が、訴訟費用の全部について、その裁判の執行の免除を受けたとき。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第500条の3
(訴訟費用の裁判の執行)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第501条
(裁判の解釈を求める申立)


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