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刑事訴訟法第505条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(労役場留置の執行)

第505条
罰金又は科料を完納することができない場合における労役場留置の執行については、刑の執行に関する規定を準用する。

解説

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参照条文

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判例

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  1. 賍物牙保、賍物故買(最高裁判決昭和24年10月5日)
    1. 罰金を完納できない者に対する労役場留置とその金銭的換価率
      罰金刑の言渡を受けた者が罰金を完納することができない場合の労役場における留置は、刑の執行に準ずべきものであるから(旧刑訴第565条、刑訴505条)留置一日に相應する金銭的換価率は、必ずしも自白な社会における勤労の報酬額と同率に決定されるべきものではない。
    2. 金1000円の罰金不完納による労役場留置期間を1日金20円と定めたことの合憲性
      原審が被告人両名において金1000円の罰金を完納することができないときは金20円を一日に換算した期間被告人等を労役場に留置すると言渡したことは、基本的人権と法の下における国民の平等を保障した憲法第11条に反するものではない。

前条:
第504条
(即時抗告)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第506条
(執行費用の負担)
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