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刑事訴訟法第516条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文[編集]

(検察事務官による処分)

第516条
検察官は、検察事務官に第508条第一項本文の調査又は同条第二項、第509条第512条若しくは第514条の処分をさせることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第515条
(調査における鑑定)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
第2章 裁判の執行に関する調査
次条:
-
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