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刑事訴訟法第52条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

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【公判調書の証明力】

第52条
公判期日における訴訟手続で公判調書に記載されたものは、公判調書のみによってこれを証明することができる。 

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第51条
【公判調書の記載に対する異議申立て】
刑事訴訟法
第1編 総則
第6章 書類及び送達
次条:
第53条
【訴訟記録の閲覧】
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