刑事訴訟法第53条の2
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
[編集](情報公開法の適用除外)
- 第53条の2
- 訴訟に関する書類及び押収物については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)及び独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)の規定は、適用しない。
- 訴訟に関する書類及び押収物に記録されている個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5章第4節の規定は、適用しない。
- 訴訟に関する書類については、公文書等の管理に関する法律 (平成21年法律第66号)第2章の規定は、適用しない。この場合において、訴訟に関する書類についての同法第4章の規定の適用については、同法第14条第1項中「国の機関(行政機関を除く。以下この条において同じ。)」とあり、及び同法第16条第1項第3号中「国の機関(行政機関を除く。)」とあるのは、「国の機関」とする。
- 押収物については、公文書等の管理に関する法律の規定は、適用しない。
改正経緯
[編集]2021年デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律による、個人情報の保護に関する法律改正(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の廃止、個人情報の保護に関する法律への統合:2022年(令和4年)4月1日施行)に伴い、第2項を以下のとおり改正。
- (改正前)
- 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第4章及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第4章の規定は、
- (改正後)
- 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5章第4節の規定は、
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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