刑事訴訟法第54条
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条文
[編集]【送達】
- 第54条
- 書類の送達については、裁判所の規則に特別の定めのある場合を除いては、民事訴訟に関する法令の規定(民事訴訟法(平成8年法律第109号)第100条第2項並びに第1編第5章第4節第3款及び第4款の規定を除く。)を準用する。
改正経緯
[編集]2022年民事訴訟法改正により、語の送りがな他、以下のとおり改正。
- (改正前)(公示送達に関する規定を除く。)
- (改正後)(民事訴訟法(平成8年法律第109号)第100条第2項並びに第1編第5章第4節第3款及び第4款の規定を除く。)
解説
[編集]- 書類送達方法については民事訴訟の規定を準用すること、ただし、民事訴訟における電子的記録の送達及び公示送達に関する規定は準用せず、本人に書面文書で送達することを定める。
参照条文
[編集]書類の送達
- 除外規定
- 民事訴訟法第100条(送達報告書) 第2項 電磁的記録の送達時のみなし送達報告書の提出
- 第4節第3款 電磁的記録の送達
- 第4節第4款 公示送達
- 除外規定
判例
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