刑事訴訟法第54条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(送達)

第54条
書類の送達については、裁判所の規則に特別の定めのある場合を除いては、民事訴訟に関する法令の規定(民事訴訟法(平成8年法律第109号)第100条第2項並びに第1編第5章第4節第3款及び第4款の規定を除く。)を準用する。

解説[編集]

令和4年法律第48号による改正

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第53条の2
(情報公開法の適用除外)
刑事訴訟法
第1編 総則
第6章 書類及び送達
次条:
第55条
(期間の計算)


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