刑事訴訟法第54条
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文[編集]
(送達)
- 第54条
- 書類の送達については、裁判所の規則に特別の定めのある場合を除いては、民事訴訟に関する法令の規定(民事訴訟法(平成8年法律第109号)第100条第2項並びに第1編第5章第4節第3款及び第4款の規定を除く。)を準用する。
解説[編集]
令和4年法律第48号による改正
参照条文[編集]
判例[編集]
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