刑事訴訟法第59条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(勾引の効力)

第59条
勾引した被告人は、裁判所に引致した時から24時間以内にこれを釈放しなければならない。但し、その時間内に勾留状が発せられたときは、この限りでない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第58条
(勾引)
刑事訴訟法
第1編 総則
第8章 被告人の召喚、勾引及び拘留
次条:
第60条
(勾留)


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