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刑事訴訟法第59条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑事訴訟法
=
コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
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]
(勾引の効力)
第59条
勾引した被告人は、裁判所に引致した時から24時間以内にこれを釈放しなければならない。但し、その時間内に勾留状が発せられたときは、この限りでない。
解説
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参照条文
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判例
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]
前条:
第58条
(勾引)
刑事訴訟法
第1編 総則
第8章 被告人の召喚、勾引及び拘留
次条:
第60条
(勾留)
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刑事訴訟法第59条
」は、
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:
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刑事訴訟法