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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
(急速を要する場合)
- 第69条
- 裁判長は、急速を要する場合には、第57条乃至第62条【第57条、第58条、第59条、第60条、第61条、第62条】、第65条、第66条及び前条に規定する処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。
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