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刑事訴訟法第69条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(急速を要する場合)

第69条
裁判長は、急速を要する場合には、第57条乃至第62条第57条第58条第59条第60条第61条第62条】、第65条第66条及び前条に規定する処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第68条
(出頭命令・同行命令と勾引)
刑事訴訟法
第1編 総則
第8章 被告人の召喚、勾引及び拘留
次条:
第70条
(勾引状・勾留状の執行)


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