刑事訴訟法第66条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(拘引の嘱託)

第66条
  1. 裁判所は、被告人の現在地の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に被告人の勾引を嘱託することができる。
  2. 受託裁判官は、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に転嘱することができる。
  3. 受託裁判官は、受託事項について権限を有しないときは、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に嘱託を移送することができる。
  4. 嘱託又は移送を受けた裁判官は、勾引状を発しなければならない。
  5. 第64条の規定は、前項の勾引状についてこれを準用する。この場合においては、勾引状に嘱託によってこれを発する旨を記載しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第65条
(召喚の手順)
刑事訴訟法
第1編 総則
第8章 被告人の召喚、勾引及び拘留
次条:
第67条
(嘱託勾引の手続き)


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