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刑事訴訟法第67条

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法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

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【嘱託勾引の手続き】

第67条
  1. 前条の場合には、嘱託によって勾引状を発した裁判官は、被告人を引致した時から24時間以内にその人違でないかどうかを取り調べなければならない。
  2. 被告人が人違でないときは、速やかに且つ直接これを指定された裁判所に送致しなければならない。この場合には、嘱託によって勾引状を発した裁判官は、被告人が指定された裁判所に到着すべき期間を定めなければならない。
  3. 前項の場合には、第59条の期間は、被告人が指定された裁判所に到着した時からこれを起算する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第66条
【勾引の嘱託】
刑事訴訟法
第1編 総則
第8章 被告人の召喚、勾引及び拘留
次条:
第68条
【出頭命令・同行命令と勾引】
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