刑事訴訟法第70条
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条文[編集]
(勾引状・勾留状の執行)
- 第70条
- 勾引状又は勾留状は、検察官の指揮によって、検察事務官又は司法警察職員がこれを執行する。但し、急速を要する場合には、裁判長、受命裁判官又は地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官は、その執行を指揮することができる。
- 刑事施設にいる被告人に対して発せられた勾留状は、検察官の指揮によつて、刑事施設職員がこれを執行する。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
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