刑事訴訟法第71条
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
[編集](管轄区域外における執行)
- 第71条
- 検察事務官又は司法警察職員は、必要があるときは、管轄区域外で、勾引状若しくは勾留状を執行し、又はその他の検察事務官若しくは司法警察職員にその執行を求めることができる。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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(管轄区域外における執行)
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