コンテンツにスキップ

刑事訴訟法第71条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

[編集]

【管轄区域外における執行】

第71条
検察事務官又は司法警察職員は、必要があるときは、管轄区域外で、勾引状若しくは勾留状を執行し、又はその他の検察事務官若しくは司法警察職員にその執行を求めることができる。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
第70条
【勾引状・勾留状の執行】
刑事訴訟法
第1編 総則
第8章 被告人の召喚、勾引及び拘留
次条:
第72条
【被告人の捜査等の嘱託】
このページ「刑事訴訟法第71条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。