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刑事訴訟法第72条

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法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

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【被告人の捜査等の嘱託】

第72条
  1. 被告人の現在地が判らないときは、裁判長は、検事長にその捜査及び勾引状又は勾留状の執行を嘱託することができる。
  2. 嘱託を受けた検事長は、その管内の検察官に捜査及び勾引状又は勾留状の執行の手続をさせなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第71条
【管轄区域外における執行】
刑事訴訟法
第1編 総則
第8章 被告人の召喚、勾引及び拘留
次条:
第73条
【勾引状・勾留状の執行手続き】
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