刑事訴訟法第74条
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文[編集]
(護送中の仮留置)
- 第74条
- 勾引状又は勾留状の執行を受けた被告人を護送する場合において必要があるときは、仮に最寄りの刑事施設にこれを留置することができる。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
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(護送中の仮留置)
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