コンテンツにスキップ

刑事訴訟法第75条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

[編集]

(勾引された被告人の留置)

第75条
勾引状の執行を受けた被告人を引致した場合において必要があるときは、これを刑事施設に留置することができる。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
第74条
(護送中の仮留置)
刑事訴訟法
第1編 総則
第8章 被告人の召喚、勾引及び拘留
次条:
第76条
(勾引後の公訴事実・弁護人選任権の告知)


このページ「刑事訴訟法第75条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。