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刑事訴訟法第81条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

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【接見・授受の制限】

第81条
裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第39条第1項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。但し、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押えることはできない。

解説

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Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア接見交通権#接見等禁止決定の記事があります。
裁判所は、勾留されている被告人に対して、弁護人等以外の者との接見交通を許すこと(第80条)により逃亡または証拠の隠滅の疑いがある場合、弁護人等以外の者との接見・授受の制限、いわゆる「接見禁止」を行うことができる。

参照条文

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判例

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前条:
第80条
【勾留と接見・授受】
刑事訴訟法
第1編 総則
第8章 被告人の召喚、勾引及び拘留
次条:
第82条
【勾留理由開示の請求】
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