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刑事訴訟法第90条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

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【職権保釈】

第90条
裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。

改正経緯

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2016年改正にて以下の条項から改正。本文下線部を追加。

裁判所は、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第89条
【必要的保釈】
刑事訴訟法
第1編 総則
第8章 被告人の召喚、勾引及び拘留
次条:
第91条
【不当に長い勾留】
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