刑事訴訟法第91条
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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]
(不当に長い勾留)
第91条
勾留による拘禁が不当に長くなったときは、裁判所は、
第88条
に規定する者の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消し、又は保釈を許さなければならない。
第82条
第3項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。
解説
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]
参照条文
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判例
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]
前条:
第90条
(裁量保釈)
刑事訴訟法
第1編 総則
第8章 被告人の召喚、勾引及び拘留
次条:
第92条
(保釈等と検察官の意見)
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刑事訴訟法第91条
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