コンテンツにスキップ

刑事訴訟法第91条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

[編集]

(不当に長い勾留)

第91条
  1. 勾留による拘禁が不当に長くなったときは、裁判所は、第88条に規定する者の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消し、又は保釈を許さなければならない。
  2. 第82条第3項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
第90条
(裁量保釈)
刑事訴訟法
第1編 総則
第8章 被告人の召喚、勾引及び拘留
次条:
第92条
(保釈等と検察官の意見)


このページ「刑事訴訟法第91条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。