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刑事訴訟法第91条

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法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

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【不当に長い勾留】

第91条
  1. 勾留による拘禁が不当に長くなったときは、裁判所は、第88条に規定する者の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消し、又は保釈を許さなければならない。
  2. 第82条第3項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第90条
【裁量保釈】
刑事訴訟法
第1編 総則
第8章 被告人の召喚、勾引及び拘留
次条:
第92条
【保釈等と検察官の意見】
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