刑事訴訟法第97条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(上訴と勾留に関する処分)

第97条
  1. 上訴の提起期間内の事件でまだ上訴の提起がないものについて、勾留の期間を更新し、勾留を取り消し、又は保釈若しくは勾留の執行停止をし、若しくはこれを取り消すべき場合には、原裁判所が、その決定をしなければならない。
  2. 上訴中の事件で訴訟記録が上訴裁判所に到達していないものについて前項の決定をすべき裁判所は、裁判所の規則の定めるところによる。
  3. 前二項の規定は、勾留の理由の開示をすべき場合にこれを準用する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第96条
(保釈、勾留の執行停止の取消)
刑事訴訟法
第1編 総則
第8章 被告人の召喚、勾引及び拘留
次条:
第98条
(保釈の取消等の場合の収監手続き)


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