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刑事訴訟法第98条の10

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

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(監督者の死亡等の届出)

第98条の10
  1. 被告人は、第98条の8第1項第2号に該当すること又は監督者が死亡したことを知つたときは、速やかに、その旨を裁判所に届け出なければならない。
  2. 裁判所は、前項の規定による届出がなかつたときは、検察官の請求により、又は職権で、決定で、保釈又は勾留の執行停止を取り消すことができる。
  3. 前項の規定により保釈を取り消す場合には、裁判所は、決定で、保証金の全部又は一部を没取することができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第98条の9
(監督者の解任及び新たな選任の手続き)
刑事訴訟法
第1編 総則
第8章 被告人の召喚、勾引及び拘留
次条:
第98条の11
(保釈、勾留の執行停止の取消時の監督保証金の没取)
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