コンテンツにスキップ

刑事訴訟法第98条の11

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

[編集]

(保釈、勾留の執行停止の取消時の監督保証金の没取)

第98条の11
監督者が選任されている場合において、第96条第1項(第1号、第2号及び第5号(第95条の4第2項の規定による出頭をしなかつたことにより適用される場合に限る。)に係る部分に限る。)の規定により保釈又は勾留の執行停止を取り消すときは、裁判所は、決定で、監督保証金の全部又は一部を没取することができる。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
第98条の10
(監督者の死亡等の届出)
刑事訴訟法
第1編 総則
第8章 被告人の召喚、勾引及び拘留
次条:
第98条の12
(位置測定端末装着命令)
このページ「刑事訴訟法第98条の11」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。