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刑事訴訟法第98条の24

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法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

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【位置測定端末装着命令に関する罰則】令和10年中施行

第98条の24
  1. 位置測定端末装着命令を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、1年以下の拘禁刑に処する。
    1. 第98条の15第1項前段の規定による許可を受けないで、正当な理由がなく、所在禁止区域内に所在したとき。
    2. 第98条の15第6項の規定による許可を受けないで、正当な理由がなく、位置測定端末を自己の身体から取り外し、又は装着しなかつたとき。
    3. 正当な理由がなく、第98条の14第1項第3号イからハまでのいずれかに掲げる行為をしたとき。
  2. 位置測定端末装着命令を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の拘禁刑に処する。
    1. 正当な理由がなく第98条の14第1項(第5号に係る部分に限る。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
    2. 第98条の14第2項の日時及び場所を指定され、正当な理由がなく、当該日時及び場所に出頭しないとき。

解説

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2023年改正にて新設(令和10年中施行予定)。

参照条文

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判例

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前条:
第98条の23
【緊急時における勾引等に関する裁判長裁量による処分等】令和10年中施行
刑事訴訟法
第1編 総則
第8章 被告人の召喚、勾引及び拘留
次条:
第99条
【証拠物等の差押え・提出命令】
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