(犯人蔵匿等)
以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月5日時点)。
「第7章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪」の保護法益は国家の刑事司法作用の円滑な運営である。
これに対し、「第20章 偽証の罪」の保護法益は国家の審判作用の適正な運営であるとされる。