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(犯人蔵匿等)
- 第103条
- 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の拘禁刑に処する。
改正経緯[編集]
2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
「第7章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪」の保護法益は国家の刑事司法作用の円滑な運営である。
これに対し、「第20章 偽証の罪」の保護法益は国家の審判作用の適正な運営であるとされる。
参照条文[編集]
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