刑法第103条
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条文[編集]
(犯人蔵匿等)
- 第103条
- 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
解説[編集]
「第7章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪」の保護法益は国家の刑事司法作用の円滑な運営である。
これに対し、「第20章 偽証の罪」の保護法益は国家の審判作用の適正な運営であるとされる。
犯人蔵匿・隠避罪を参照。
参照条文[編集]
103条(犯人蔵匿等)
104条(証拠隠滅等)
169条(偽証)
171条(虚偽鑑定等)
172条(虚偽告訴等)
判例[編集]
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外部リンク[編集]
- 総務省法令データ提供システム - 刑法第103章