刑法第104条
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条文[編集]
(証拠隠滅等)
- 第104条
- 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
改正経緯[編集]
以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月5日時点)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
- 偽証教唆(最高裁決定 昭和28年10月19日)刑法第61条1項,刑法第169条,刑訴法第311条1項,刑訴法第146条,刑訴法第154条,刑訴法第155条1項
- 被告人の黙祕権と偽証教唆罪の成否
- 被告人自体に黙祕権があるからといつて、他人に虚偽の陳述をするように教唆したときは、偽証教唆罪が成立する。
- 刑法第104条の証憑の偽造には証人の偽証を包含するか
- 証憑の偽造とは、証拠自体の偽造を指称し、証人の偽証を包含しないと解すべきである。
- 証人の証言拒絶権と偽証罪の成否
- 証人が刑事訴訟法第146条の証言拒否権を有したとしても、宣誓の上虚偽の陳述をしたときは偽証罪が成立する。
- 賭博場開張図利、証憑湮滅(最高裁決定 昭和36年08月17日)
- 捜査段階における参考人の隠匿と証憑湮滅罪の成立
- 捜査段階における参考人も刑法第104条にいわゆる他人の刑事被告事件に関する証憑に該当し、これを隠匿すれば証憑湮滅罪が成立する。
- 詐欺、私文書偽造、同行使、横領、証憑偽造教唆(最高裁判例 昭和40年09月16日)刑法第61条1項
- 自己の刑事被告事件に関する証憑偽造の教唆犯の成立
- 犯人が他人を教唆して、自己の刑事被告事件に関する証憑を偽造させたときは、刑法第104条の証憑偽造罪の教唆犯が成立する。
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