刑法第109条
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条文
[編集](非現住建造物等放火)
- 第109条
- 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。
- 前項の物が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の拘禁刑に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
改正経緯
[編集]2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
解説
[編集]参照条文
[編集]- 第112条(未遂罪)
- 第1項の罪の未遂は、罰する。
判例
[編集]- 大審院第一刑事部大正6年4月13日判決 殺人及放火ノ件
- 人を殺害したる後其犯跡を蔽はんか為めに其死屍の横はれる家屋に放火し之を焼燬したる行為は該家屋に他に住居するものなく又人の現在せる事実なき以上は刑法第109条に該当すへきものとす
- 大審院第一刑事部昭和7年5月5日判決
- 他人所有の建造物を賃借し単独で居住している者が、当該建造物に放火した場合、現住建造物放火罪(刑法108条)ではなく非現住建造物放火罪(同109条1項)が成立するとした
- 1.犯人単独居住の家屋に放火したる犯罪に付刑法第109条1項を適用したるを非難して同法第108条を適用すへきものなりとの主張は不利益論旨なり
- 2.訴訟関係人より公判準備の為証人の召喚を請求したる場合に於て裁判所か其の請求を正当なりと認めたるときは証拠決定を為すへきものなるも特に決定書を作成せす直に其の証人に対し召喚状を発するを以て足る
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