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刑法第112条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(未遂罪)

第112条
第108条及び第109条第1項の罪の未遂は、罰する。

解説

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参照条文

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判例

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  1. 非現住建物等放火未遂(最高裁決定昭和28年6月12日)第109条, 第115条
    現に人の住居に使用せず又は人の現存しない建造物に対する放火未遂罪の成否
    刑法115条の規定する現に人の住居に使用せず又は人の現存しない建造物に対する放火罪が、その未遂をも罰する法意であることは、放火の目的物に、同条所定の事実が存するときは、たとえそれが自己の所有に係る場合と雖も他人の物を焼燬した場合と同様に取扱われ刑法109条1項の犯罪を構成する旨を定めていること、そしてこの場合は同法112条によりその未遂罪をも罰していることに照して明らかである。

前条:
刑法第111条
(延焼)
刑法
第2編 罪
第9章 放火及び失火の罪
次条:
刑法第113条
(予備)
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