刑法第111条
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条文[編集]
(延焼)
- 第111条
- 第109条第2項又は前条第2項の罪を犯し、よって第108条又は第109条第1項に規定する物に延焼させたときは、3月以上10年以下の懲役に処する。
- 前条第2項の罪を犯し、よって同条第1項に規定する物に延焼させたときは、3年以下の懲役に処する。
改正経緯[編集]
以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月5日時点)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
解説[編集]
- 本罪は自己所有物件に対する放火罪の結果的加重犯である。
- 放火の客体は第109条第2項(自己所有の非現住建造物等放火)、第110条第2項(自己所有の建造物等以外放火)であり、延焼の客体は第108条(現住建造物等放火)、第109条第1項(非現住建造物等放火)、第110条第1項(建造物等以外放火)である。
- 平たく言えば自分の建物等に放火して、他人の建物等に延焼させた時の処罰規定である。
参照条文[編集]
判例[編集]
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