(差押え等に係る自己の物に関する特例)
- 第115条
- 第109条第1項及び第110条第1項に規定する物が自己の所有に係るものであっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合において、これを焼損したときは、他人の物を焼損した者の例による。
平成30年法律第72号による改正により、以下の要件が追加された。
- 配偶者居住権が設定され、
参照条文[編集]
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