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刑法第115条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(差押え等に係る自己の物に関する特例)

第115条
第109条第1項及び第110条第1項に規定する物が自己の所有に係るものであっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合において、これを焼損したときは、他人の物を焼損した者の例による。

改正経緯

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2018年民法改正において「配偶者居住権」が創設されたことに伴い、以下の文言が追加挿入された(平成30年法律第72号)。

(改正前)賃貸し又は保険に付したものである場合
(改正後)賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合

解説

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参照条文

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判例

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  1. 非現住建物等放火未遂(最高裁決定昭和28年6月12日)第109条, 第112条
    現に人の住居に使用せず又は人の現存しない建造物に対する放火未遂罪の成否
    刑法115条の規定する現に人の住居に使用せず又は人の現存しない建造物に対する放火罪が、その未遂をも罰する法意であることは、放火の目的物に、同条所定の事実が存するときは、たとえそれが自己の所有に係る場合と雖も他人の物を焼燬した場合と同様に取扱われ刑法109条1項の犯罪を構成する旨を定めていること、そしてこの場合は同法112条によりその未遂罪をも罰していることに照して明らかである。

前条:
刑法第114条
(消火妨害)
刑法
第2編 罪
第9章 放火及び失火の罪
次条:
刑法第116条
(失火)
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