刑法第115条
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条文[編集]
(差押え等に係る自己の物に関する特例)
- 第115条
- 第109条第1項及び第110条第1項に規定する物が自己の所有に係るものであっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合において、これを焼損したときは、他人の物を焼損した者の例による。
改正経緯[編集]
2022年改正[編集]
以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月6日時点)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
2018年改正[編集]
2018年民法改正において「配偶者居住権」が創設されたことに伴い、以下の文言が追加挿入された(平成30年法律第72号)。
- (改正前)賃貸し又は保険に付したものである場合
- (改正後)賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
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