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刑法第115条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(差押え等に係る自己の物に関する特例)

第115条
第109条第1項及び第110条第1項に規定する物が自己の所有に係るものであっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合において、これを焼損したときは、他人の物を焼損した者の例による。

改正経緯

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2018年民法改正において「配偶者居住権」が創設されたことに伴い、以下の文言が追加挿入された(平成30年法律第72号)。

(改正前)賃貸し又は保険に付したものである場合
(改正後)賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合

解説

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参照条文

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判例

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前条:
刑法第114条
(消火妨害)
刑法
第2編 罪
第9章 放火及び失火の罪
次条:
刑法第116条
(失火)
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