刑法第116条
ナビゲーションに移動
検索に移動
条文[編集]
(失火)
- 第116条
- 失火により、第108条に規定する物又は他人の所有に係る第109条に規定する物を焼損した者は、50万円以下の罰金に処する。
- 失火により、第109条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第110条に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。
解説[編集]
w:放火及び失火の罪を参照。
参照条文[編集]
判例[編集]
|
|
関連項目[編集]
- w:放火及び失火の罪
- w:失火ノ責任ニ関スル法律(失火責任法:しっかせきにんほう)