刑法第116条
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条文
[編集](失火)
- 第116条
- 失火により、第108条に規定する物又は他人の所有に係る第109条に規定する物を焼損した者は、50万円以下の罰金に処する。
- 失火により、第109条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第110条に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。
解説
[編集]- 失火罪(業務上失火・重失火を含む)の客体は、放火罪同様の分類がなされているが、放火罪がその火災を原因とする致死傷などを包含するのに対して、失火罪の場合はそれを原因とする致死傷は過失致死傷として別個の評価され、併合罪を構成する。
参照条文
[編集]関連項目
[編集]- 放火及び失火の罪
- 失火ノ責任ニ関スル法律(失火責任法)
判例
[編集]- 業務上失火(最高裁決定 昭和57年11月8日)
- 給油作業の過誤による火災発生の予見可能性があつたとされた事例
- 路上の車からA重油を店舗内に給油するに際し、店舗外壁に設けられた給油口を開弁せずにコンプレツサーを作動させたため、給油口に連結したビニールホースが裂け、二リツトル程度のA重油が霧状となつて飛散し、たまたま店舗内で燃焼中の暖房用ストーブに降りかかつて引火し、店舗等が火炎により焼燬したという本件事実関係のもとにおいては、右給油作業の過誤により火災を惹起することにつき、予見可能性があつたということができる。
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