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刑法第119条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(現住建造物等浸害)

第119条
出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは3年以上の拘禁刑に処する。

改正経緯

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2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説

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「現住」の意味については、現住建造物等放火(第108条)に同じ。

参照条文

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判例

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前条:
刑法第118条
(ガス漏出等及び同致死傷)
刑法
第2編 罪
第10章 出水及び水利に関する罪
次条:
刑法第120条
(非現住建造物等浸害)
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