刑法第119条

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条文[編集]

(現住建造物等浸害)

第119条
出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは3年以上の懲役に処する。

改正経緯[編集]

2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月6日時点)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
刑法第118条
(ガス漏出等及び同致死傷)
刑法
第2編 罪
第10章 出水及び水利に関する罪
次条:
刑法第120条
(非現住建造物等浸害)


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