刑法第119条
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
[
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]
(現住建造物等浸害)
第119条
出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは3年以上の懲役に処する。
解説
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]
参照条文
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]
判例
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]
前条:
刑法第118条
(ガス漏出等及び同致死傷)
刑法
第2編 罪
第10章 出水及び水利に関する罪
次条:
刑法第120条
(非現住建造物等浸害)
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刑法第119条
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