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(ガス漏出等及び同致死傷)
- 第118条
- ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。
- ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
第2項
- (致傷時)第204条(傷害)が適用され15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金。
- (致死時)第205条(傷害致死)が適用され3年以上の有期拘禁刑。
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