刑法第118条
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条文[編集]
(ガス漏出等及び同致死傷)
- 第118条
- ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
- ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
改正経緯[編集]
2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月6日時点)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
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