刑法第178条
ナビゲーションに移動
検索に移動
条文[編集]
(準強制わいせつ及び準強姦)
- 第178条
- 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。
- 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。
改正経緯[編集]
2017年改正により、以下のとおり改正。処罰対象の行為及び被害対象が改正されたことに伴う(刑法第177条#改正経緯参照)。
- 見出し
- (改正前)準強制わいせつ及び準強姦
- (改正後)準強制わいせつ及び準強制性交等
- 第2項 行為の客体
- (改正前)女子の心神喪失
- (改正後)人の心神喪失
- 第2項 行為の主体
- (改正前)姦淫した者は
- (改正後)性交等をした者
解説[編集]
強制わいせつ罪及び強制性交等罪においては、「暴行又は脅迫」により、相手が抵抗できないことに乗じてわいせつ行為・性交等を行うことであるが、これらによらず、相手が昏倒・泥酔・薬物摂取等により意識がないことに乗じてわいせつ行為・性交等を行う場合も、その意識障害が加害者の行為によるか否かに関わらず、強制わいせつ罪及び強制性交等罪同様に取り扱う。
参照条文[編集]
判例[編集]
|
|