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刑法第178条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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削除

改正経緯

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2017年改正により以下の条文につき削除

(集団強姦等)

第178条の2
2人以上の者が現場において共同して第177条又は前条第2項の罪を犯したときは、4年以上の有期懲役に処する。

解説

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本条は、2人以上の者が現場において共同して強姦(いわゆる「輪姦」)をなした場合についての規定であった。

本条は、暴力的性犯罪に関する国民の規範意識に鑑み、集団による強姦・準強姦という悪質性に対して従来の強姦罪等よりも厳しい刑罰を課す趣旨で、2004年(平成16年)改正で新たに設けられ、特徴として、以下の二点があった。

  1. 法定刑の下限が4年の有期懲役であり、旧・第177条規定の3年より長い。
  2. 被害者の告訴を要しない(親告罪ではない。旧・第180条第2項にて規定)。

しかしながら、

  1. 強姦を含んだ強制性交等の法定刑の下限が5年の有期懲役となった。
  2. 強姦を含んだ強制性交等について親告罪でなくなった(旧・第180条の削除)。

ことにより、本条を特に規定する必要がなくなったので、改正に伴い削除された。


前条:
刑法第178条
(準強制わいせつ及び準強姦)
刑法
第2編 罪
第22章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪
次条:
刑法第179条
(監護者わいせつ及び監護者性交等)