刑法第178条の2
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条文
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改正経緯
[編集]2017年改正により以下の条文につき削除
(集団強姦等)
解説
[編集]本条は、2人以上の者が現場において共同して強姦(いわゆる「輪姦」)をなした場合についての規定であった。
本条は、暴力的性犯罪に関する国民の規範意識に鑑み、集団による強姦・準強姦という悪質性に対して従来の強姦罪等よりも厳しい刑罰を課す趣旨で、2004年(平成16年)改正で新たに設けられ、特徴として、以下の二点があった。
しかしながら、
- 強姦を含んだ強制性交等の法定刑の下限が5年の有期懲役となった。
- 強姦を含んだ強制性交等について親告罪でなくなった(旧・第180条の削除)。
ことにより、本条を特に規定する必要がなくなったので、改正に伴い削除された。
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