刑法第179条

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条文[編集]

(監護者わいせつ及び監護者性交等)

第179条
  1. 18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第176条第1項の例による。
  2. 18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第177条第1項の例による。

改正経緯[編集]

2023年改正[編集]

2023年改正により、以下のとおり改正。

  1. 第1項
    (改正前)第176条の例による。
    (改正後)第176条第1項の例による。
  2. 第2項
    (改正前)第177条の例による。
    (改正後)第177条第1項の例による。

2017年改正[編集]

2017年改正において以下に定められた条項に替え新設。以下の条項の趣旨は第180条に移動。

(未遂罪)

第176条から前条までの罪の未遂は、罰する。

解説[編集]

18歳未満の者に対して、その者を現に監護する者(監護者)であることによる影響力があることに乗じてわいせつ行為又は性交等をした場合には、同意の有無に関わらず、不同意わいせつ罪(第176条)又は不同意性交等罪(第177条)が成立する。

「監護者」とは、18歳未満の者を「現に監護する者」であり、真正身分犯である。「現に監護する者」の範囲は、民法第820条による親権の効果としての「監督保護」を行う者をいい、法的権限に拠らなくてもそれと同等の監督保護を行う者を含む。具体的には養親(両親が離婚等し片方の親の親権に服している場合の親の配偶者又は内縁関係にある者も含まれる)に加え、養護施設等の職員が含まれ得る。

監護者わいせつ罪および監護者性交等罪については、脅迫・暴行や意識喪失の機会などの要件は不要であるが、「影響力があることに乗じて」が要件となる。しかしながら、「影響力があることに乗じて」は明示であることを要さず、暗黙の了解であることで足りると解されており、被害者の同意もこの文脈で考慮されることとなり、同意があることで罪の成立は妨げられない。

参照条文[編集]

未遂は、罰する。

判例[編集]


前条:
刑法第177条
(不同意性交等)
刑法第178条の2
削除
刑法
第2編 罪
第22章 わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪
次条:
刑法第180条
(未遂罪)
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