刑法第180条
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条文[編集]
(未遂罪)
改正経緯[編集]
2017年改正により、旧・第179条の趣旨を引き継いで改正。以下に定められていた、親告罪の条項は後継なく削除・廃止された。
(親告罪)
- 第176条から第178条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
- 前項の規定は、2人以上の者が現場において共同して犯した第176条若しくは第178条第1項の罪又はこれらの罪の未遂罪については、適用しない。
- (経緯解説)
- 2017年改正以前は、強制わいせつ罪、強姦罪、準強制わいせつ罪及び準強姦罪は親告罪であり、被害者(又はその法定代理人等)の告訴がなければ公訴を提起することができなかった。これらの犯罪の追及は、社会的評判の失墜などかえって被害者の不利益になることもあったため、訴追するか否かを被害者の意思によることとしたものである。なお、強姦罪は犯人と被害者の間の一定の関係は問わないため、絶対的親告罪に該当していた。
- そのような状況下、親告罪であることが、かえって被害者の心理的負担となることや、被害者の選択に拠らせることにより、加害者の逆恨みからの復讐の標的となりかねないなどの問題点があるとの主張があり、立法も、性的侵害罪の親告罪の性質を緩和する傾向にあった(例.第2項の追加(昭和33年)、告訴期間制限の廃止(平成12年 刑事訴訟法第235条第1項改正))。2017年改正で、被害者のプライバシーなどの厳格な保護は、別途刑事手続き・裁判手続きにおいて対処されるものとし、これらの性犯罪に関し、非親告罪とした。
解説[編集]
- 第176条から第179条までの罪
- 実行の着手
- 強制わいせつ及び強制性交等
- 13歳以上の者に対し、わいせつな行為又は性交等を目的として、暴行又は脅迫を行った時。
- 13歳未満の者に対しては、暴行又は脅迫は不要なので、わいせつな行為又は性交等を目的として被害者の身体に触れるなどしてわいせつな行為又は性交等に至る具体的危険の生じた時か。この場合、部位等によっては、強制わいせつ罪が即成する場合もありうる。
- 準強制わいせつ及び準強制性交等
- わいせつな行為又は性交等を目的として、暴行又は脅迫以外の手段で心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせた時。心神喪失・抗拒不能にさせようとしてこのような手段を講じたが、被害者がその状態にまでならなかった場合においても、客観的な危険が生じていれば実行の着手が認められうる。
- 加害者の責任によらず被害者が心神喪失・抗拒不能の状態にある場合は、13歳未満の者に対するもの同様、わいせつな行為又は性交等を目的とした具体的危険の生じた時か。
- 監護者わいせつ及び監護者性交等
- 13歳未満の者に対するもの同様、わいせつな行為又は性交等を目的とした具体的危険の生じた時か。
- 強制わいせつ及び強制性交等
参照条文[編集]
判例[編集]
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