刑法第201条

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条文[編集]

(予備)

第201条
第199条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

改正経緯[編集]

2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月7日時点)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
刑法第199条
(殺人)
刑法第200条 削除
刑法
第2編 罪
第26章 殺人の罪
次条:
刑法第202条
(自殺関与及び同意殺人)


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